

日頃寄せられるご質問から、代表的なものをいくつかあげました。
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介護保険について解説してください。
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介護保険は、介護の費用を社会全体で支えあう社会保険制度です。サービスを利用する、しないに関わらず、原則として40歳以上のすべての人が加入しなければなりません。サービスを利用できるのは、原因を問わず介護が必要であると認定された65歳以上の人、もしくは老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された40歳から64歳の人で、いずれも認定を受けるためには、市町村や区の窓口に申請する必要があります。介護サービスを利用したいとお考えの方は、まず、お住まいの地域を担当する「在宅介護支援センター、地域行政センター地域福祉課、市区町村介護保険課」等で申請してください。 本人や家族、または居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
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「レストヴィラ」では介護保険は使えますか?
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使えます。 有料老人ホームで暮らす高齢者が必要な介護を介護保険で受けるためには、そのホームがサービス提供者として立地する都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていることが必要です。指定を受けている施設を「特定施設」と呼びます。レストヴィラ、トレクォーレは、すべて「特定施設」の指定を受けており、介護度に応じた1割のご負担で、ホーム内の介護を受けることができます。
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「要介護認定」がないのですが入居できますか?
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自立型のホームであれば入居可能です(ワタミの介護では「レストヴィラ葉山」が該当)。一方、介護型の施設では、基本的に介護認定がないと入居していただくことができません。但し、ご夫婦など2名での入居の場合は、お1人が介護認定を受けていれば、もうお一方が認定をお持ちでなくとも、入居できます。費用においては異なりますのでお尋ね下さい。
日常生活において不安があり介護サービスを利用したいとお考えの場合は、行政の窓口で介護認定の申請をされることをおすすめします。
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認知症があっても入居できますか?入居後、認知症になった場合は退去しなければなりませんか?
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認知症であることを理由に入居できない、又は退去しなければならないということはございません。認知症のケアが目指すのは治療ではなく落ち着いた生活作りです。そのための環境作りに取り組んでおります。
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入居金は途中で退去した場合どうなりますか?
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返還金制度を設けておるため、一部返還されることがあります。 返還金制度とは償却期間と償却金額を設定し、その償却期間内に何らかの理由によって退去しなければならなくなった場合、未償却部分の入居一時金が返還されるというものです。償却期間は入居金の金額によって異なりますが、5年前後となっております。この期間内に退去された場合、入居契約書の返還表に基づき返金いたします。
また、入居予定日より90日以内に退去の申出があった場合は、契約解除の特例として入居金が返金されます(償却はありません)。ただし、入居予定日から居室明け渡しまでの施設利用料(入居契約書に定める計算式により算出)と居室の原状回復費用はいただいております。
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入居後にホームを移動することができますか?
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可能です。入居中のホームにて退去手続きを行い、移動先のホームにて再契約をしていただくことになります。その際、退去するホームでの返還金の精算をし、移動先の居室の入居一時金 及び月額利用料に差額がある場合には、差額分をお支払いいただくことになります。
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ターミナルケアの受入れはしてもらえますか?
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ご入居の時点でターミナルケアが必要な方はお受け入れできかねます。ご入居後、ターミナルケアが必要となった方においては、この限りではありません。ご本人様、ご家族様のご要望に応じて、医師と連携し、できるだけご希望に添えるようご相談させていただきます。
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ホームでリハビリはしてもらえますか?
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個別にケアプランを作成しており、医師の指示のもと、通院あるいは往診によるリハビリを行っていただきます。また、ホームのスタッフがご入居者様に合わせて日常動作における生活リハビリを行います。
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身元引受人とは?また、誰にすればいいのですか?
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身元引受人は、管理費や食費、介護保険1割負担、個人的費用の支払い等の債務を連帯保証いただく他にも、ご入居者様の暮らし全般に係るご相談や万一ご退去の場合にも身柄や資産をお引取りいただくご相談等をお引き受けいただくことになる方です。これらをお引き受けいただける方ならどなたでも結構です。弊社では、ホーム近県にお住まいのご親族(お子達等)にお引き受けいただくことが一般的です。
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介護度が進んで、寝たきりになったり、入院したりした場合は、退去しなければなりませんか?
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退去の必要はございません。ご入院中も管理費はいただきますが、食費はいただきません(欠食届けのご提出が必要です)。
ただし、健康状態が著しく悪化し、継続して医療行為が必要となる等の場合には、ご退去される場合もございます。
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余暇活動や催しものにはどんなものがありますか?
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余暇活動や催しもの(アクティビティともいわれています)は、ホームによって異なりますが、原則的に平日は5種以上、土休日には2種以上のメニューで開催しております。
介護は自立支援であり、リハビリ、残存能力の活用、自己決定の尊重だという観点から、心身機能面、日常生活活動、心理的・社会的側面、生きがいづくり等のテーマを設け、どのレベルの方にも「そこにいるだけで楽しい」ような活動を目指しています。詳しくは、「クラブ・アクティビティ」をご覧ください。