| ご入居者の条件について |
- 介護保険制度における要支援・要介護認定を受けられた、原則60歳以上の、伝染性疾患のない方。
- 入居金や月々の生活費を支弁できる方。
- 当ホームの運営・管理規程をご了承いただける方。
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| 身元引受人の条件について |
- 原則として身元引受人1名を定める。
- 身元引受人はご入居者と連帯して利用料金の支払いについて責任を負う。
- 身元引受人は契約解除の際にご入居者の身柄を引き取る。
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| 居室変更 |
- 居室変更
ご入居者に、より手厚い介護が必要になった場合またはその他の事情によりご入居者の居室を移動する必要が生じた場合には、
- 1. 事業者の指定する医師の意見を聴く。
- 2. 緊急やむを得ない場合を除いて一定の観察期間を設ける
- 3. 変更先の場所の概要、介護の内容、費用の負担等について入居者及び身元引受人等に説明を行う。
- 4. 身元引受人の意見を聴く。
- 5. 入居者・身元引受人の同意を文書で得る。
以上の手続を経て、住み替え前の介護居室の利用権を本人・身元引受人の同意を得て変更させ、新たな介護居室の利用権を設定します。この場合、居室の占有面積の減少等による新たな追加費用はありません。 |
ホームによる契約解除 について |
事業者は、入居者に対し、次の各号の1つに該当するときは居室の明け渡しにつき90日以上の猶予期間を定め、また通告に先立ち、入居者及び保証人等に弁明の機会を設け、入居契約を解除することができます。
- 1. 入居申込書に虚偽の事項を記載し、その他不正な方法により入居したとき。
- 2. 管理費、その他の費用等、毎月事業者に支払うべき金額の支払いを3ヶ月以上怠ったとき。
- 3. 管理費、その他の費用等、毎月事業者に支払うべき金額の支払いをしばしば遅延し、その遅延が、事業者と入居者の間の信頼関係を破壊するものと考えられるとき。
- 4. 入居金を期日までに支払わなかったとき。
- 5. その他事業者に対して支払うべき金額を期日までに支払わなかったとき。
- 6. 建物・付帯設備・敷地を故意または重大な過失により滅失、毀損、汚損したとき。
- 7. 長期の不在により、入居契約を継続する意思がないものと事業者が認めたとき。
- 8. 入居者の健康状態が著しく悪化し、継続的に医療行為が必要になった場合、もしくは事業者の指定する医師が医療機関においての管理を必要とするとの診断したとき。
- 9. 共同生活の秩序を乱す行為があったとき。
- 10. 入居契約に定める禁止事項、承諾条項、通知事項、協議事項等に違反したとき。
- 11. その他、入居契約に違反し、その違反が事業者との信頼関係を破壊する行為と認められるとき。
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ご入居(契約)者による 契約解除について |
ご入居(契約)者による契約の解除は、ご入居者の意思を確認し、身元引受人のご意見を伺った上で、30日以上の予告期間をおき、契約解除届のご提出によりお願いいたします。 |